京都地方裁判所 昭和62年(行ウ)30号 判決 1991年4月24日
京都市中京区西ノ京南上合町三八番地
原告
三越土地株式会社
右代表者代表取締役
王本公雄
右訴訟代理人弁護士
前堀克彦
京都市中京区柳馬場通二条下ル等持寺町一五番地
被告
中京税務署長 安田功
右指定代理人
白石研二
主文
一 被告が、原告に対し、昭和五四年五月三一日にした原告の昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日までの法人税更正(ただし裁決で一部取り消された後のもの―以下の更正、再更正につき同じ)及び重加算税賦課決定(ただし裁決で一部取り消された後のもの―以下の賦課決定につき同じ)のうち、所得金額二億〇、七四八万五、九〇〇円を超える部分に係るものをいずれも取り消す。
二 被告が、原告に対し、昭和五五年三月二一日にした原告の昭和四九年四月一日から昭和五〇年三月三一日までの法人税再更正及び重加算税賦課決定のうち、所得金額一億四、八二五万六、一〇四円を超える部分に係るものをいずれも取り消す。
三 被告が、原告に対し、昭和五四年一二月一七日にした原告の昭和五〇年四月一日から昭和五一年三月三一日までの法人税更正及び重加算税賦課決定のうち、所得金額一億七、二三三万九、二四九円を超える部分に係るものをいずれも取り消す。
四 被告が、原告に対し、昭和五五年三月二一日にした原告の昭和五一年四月一日から昭和五二年三月三一日までの法人税再更正及び重加算税賦課決定のうち、所得金額一、二八七万九、九五一円を超える部分に係るものをいずれも取り消す。
五 被告が、原告に対し、昭和五五年三月二一日にした原告の昭和五二年四月一日から昭和五三年三月三一日までの法人税再更正及び重加算税賦課決定のうち、所得金額三億二、〇七九万七、九九一円を超える部分に係るものをいずれも取り消す。
六 被告が、原告に対し、昭和五五年三月二一日にした原告の昭和五三年四月一日から昭和五四年三月三一日までの法人税更正及び重加算税賦課決定のうち、所得金額一、六二九万二、九三〇円を超える部分に係るものをいずれも取り消す。
七 原告のその余の請求を棄却する。
八 訴訟費用は、これを三分し、その二を被告の負担とし、その余は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求める裁判
一 原告(請求の趣旨)
1 被告が、原告に対し、昭和五四年五月三一日にした原告の昭和四八年四月一日から昭和四九年三月三一日まで(以下昭和四九年三月期という)の法人税更正(ただし裁決で一部取り消された後のもの―以下の更正、再更正につき同じ)のうち別表乙1の確定申告欄記載の所得金額一億〇、六七八万四、一一九円を超える部分及び重加算税賦課決定(ただし裁決で一部取り消された後のもの―以下の賦課決定につき同じ)をいずれも取り消す。
2 被告が、原告に対し、昭和五五年三月二一日にした原告の昭和四九年四月一日から昭和五〇年三月三一日まで(以下昭和五〇年三月期という)の法人税再更正のうち、所得金額六九万六、九〇二円を超える部分並びに同日及び昭和五四年一二月一七日にした各重加算税賦課決定をいずれも取り消す。
3 被告が、原告に対し、昭和五四年三月一七日にした原告の昭和五〇年四月一日から昭和五一年三月三一日まで(以下昭和五一年三月期という)の法人税更正のうち、所得金額八、二六四万六、八二三円を超える部分及びこれに対する重加算税賦課決定をいずれも取り消す。
4 被告が原告に対し、昭和五五年三月二一日にした原告の昭和五一年四月一日から昭和五二年三月三一日まで(以下昭和五二年三月期という)の法人税再更正のうち、別表乙1の確定申告欄記載の所得金額一、一六六万六、七一九円を超える部分並びに同日及び昭和五四年一二月一七日にした各重加算税賦課決定をいずれも取り消す。
5 被告が、原告に対し、昭和五五年三月二一日にした原告の昭和五二年四月一日から昭和五三年三月三一日まで(以下昭和五三年三月期という)の法人税再更正のうち、所得金額二億九、七八九万九、二五八円を超える部分並びに同日及び昭和五四年一二月一七日にした重加算税賦課決定をいずれも取り消す。
6 被告が、原告に対し、昭和五五年三月二一日にした原告の昭和五三年四月一日から昭和五四年三月三一日まで(以下昭和五四年三月期という)の法人税更正のうち、別表乙1の確定申告欄の所得金額三七二万九、六五八円を超える部分及びこれに対する重加算税賦課決定をいずれも取り消す。
7 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決。
二 被告(答弁)
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決。
第二当事者の主張
一 原告(請求原因)
(一) 原告は、土地建物の売買等を業とする株式会社であるが、原告の昭和四九年三月期から昭和五四年三月期までの各事業年分(以下本件係争年分という)の法人税についての確定申告及びその課税の経緯は、別表乙1及び以下に記載のとおりである。
(1) 原告は、被告が昭和五四年五月三一日にした別表乙1番号2の更正及び重加算税の賦課決定に対し、昭和五四年七月三〇日、被告に異議申立てをしたが、被告は三か月を経過しても異議決定をしないため、同年一一月一九日、国税不服審判所長に対し審査請求をした(国税通則法七五条五項)。
(2) 原告は、被告が昭和五四年一二月七日にした別表乙1番号5、11、15、19の各更正及び重加算税賦課決定については昭和五五年一月一七日に、被告が五五年三月二一日にした別表乙1番号23の更正及び重加算税賦課決定については昭和五五年三月三一日に、それぞれ異議申立てをしたが、被告は三か月を経過しても異議決定をしないため、昭和六一年四月三〇日、国税不服審判所長に対し審査請求をした。
なお、国税不服審判所長は、被告が昭和五五年三月二一日にした別表乙1番号6、16、20の再更正及び重加算税賦課決定を、右各審査請求と併せて審理をした。
(3) 国税不服審判所長は、昭和六二年三月一二日、前記各更正、再更正及び重加算税賦課決定の一部または全部を取り消す裁決をした(別表乙1番号3、7、13、17、21、24、26)。
(二) しかし、裁決一部で取り消された後の前記各更正及び再更正には、未だ別表甲1に記載のとおり原告の所得金額を過大に認定した違法があり、これを前提とする各重加算税の賦課処分(裁決で一部取り消された後のもの)も違法である。
(三) よって、原告は被告に対し、これらの処分の取消を求める。
二 被告
1 請求の原因に対する認否
(一) 請求の原因(一)の各事実をすべて認める。
(二) 同(二)、(三)をいずれも争う。
2 被告の主張
(一) 被告は、各事業年度において原告がした申告所得金額に別表乙2の項目欄のとおり各科目を加算又は減算して所得金額を計算し、更正処分等(裁決により取り消されたものを除く)をしたもので、その詳細は以下のとおりである。
(1) 売上(別表乙2―加算金額欄の2売上欄)
原告は、建売住宅等の販売価額を圧縮する方法あるいは追加工事収入を除外する方法により、売上金額の一部を会計帳簿から除外した。そこで、被告は、右売上除外額を各事業年度の益金の額に算入した。
(2) 仕入(別表乙2―加算金額欄の7仕入欄のうち昭和五一年三月期分)
原告は、山本寿三に対し、昭和五一年二月二八日、京都市左京区浄土寺西田町一〇八番地の一八の宅地九一・九二平方メートル、同地上建物七六・四〇平方メートルを販売したが、その際、同人から、同人所有の京都市左京区田中関田町三四番地の二五の宅地七四・三八平方メートル、同地上建物五三・五四平方メートルの物件を下取りとして一、二〇〇万円で購入した。
しかし、原告は、当該下取価額が一、四〇〇万円であるかのように売買契約書を作成して下取価額を二〇〇万円過大にしたので、被告は、右の額を昭和五一年三月期の損金の額として算入できないものとして否認した。
(3) 支払利息(別表乙2―加算金額欄の13支払利息欄)
イ 原告の公表決算に計上された借入金には、架空名義の個人借入金がある(各事業年度の明細は、別表乙3ないし11に記載のとおり)。この借入金の原資として原告に提供されたとする金員のかなりの部分は、前述の売上除外により簿外に蓄積された資金(その金員を帳簿上借入金としてこれに対する支払利息を計上して生じた資金、その資金を再び帳簿上借入金としてこれに対する支払利息を計上して生じた資金、以下順次右の行為の繰り返しにより生じた資金及び原告に帰属する簿外の仮名定期預金解約から生じた簿外資金等を含む。)及び右の簿外資金でも充足し切れない不明資金であり、これらの原告(会社)から出た金員を帳簿上個人からの借入金として会社に貸付ける形態をとったものである。このうち、右簿外資金を原資とする架空借入金は、本来、売上収入として原告に帰属すべきものであるから、これに係る支払利息も架空の支払利息となる。そこで、被告は、本件架空借入金を、簿外資金による架空借入金と不明資金による架空借入金とに区分計算を行なった上、簿外資金による架空借入金の支払利息を各事業年度の損金の額として算入できないものとして否認した。
ロ 簿外資金を原資とする架空借入金の算出結果及びその計算明細は、別表乙12ないし別表乙19及び以下に記載のとおりである。
<1> 架空借入金の昭和四八年三月期末残高は、原告の設立期から昭和四八年三月期までの間の原告の売上除外等を原資とする簿外資金からなるものとし、その全額を簿外資金による架空借入金と認定した。
<2> 昭和四八年四月一日以降、架空借入金が発生(増加)した場合は、発生した日の簿外資金の累積残高よりも、架空借入金の発生額の方が少ないときは、架空借入金の全額を簿外資金による架空借入金の発生と認定し、簿外資金の累積残高よりも架空借入金の発生額の方が多いときは、右累積残高と同額につき簿外資金による架空借入金を認定した。
<3> 昭和四八年四月一日以降、架空借入金を返済(減少)した場合は、それが簿外資金によるものか、それ以外のものかが分からないので、その返済直前の架空借入金の残高に占める簿外資金による架空借入金残高の割合によって簿外資金による架空借入金が減少したものと認定した。
<4> 架空借入金に係る支払利息の計上があった場合には、それが簿外資金によるものか、それ以外のものかが分からないので、その元本である架空借入金とそれに占める簿外資金による架空借入金の割合で架空借入金に係る支払利息を按分計算し、簿外資金による架空借入金に係る支払利息の額を算出した。
ハ 原告代表者の資産運用状況
原告は、その架空借入金は、原告代表者個人が原告(会社)に貸付けたもので原告の簿外資金を架空借入金として計理操作したものでないと主張するが、これは次のとおり認められないものである。
原告設立(昭和四二年五月)前後における原告代表者個人の資産運用状況をみると、昭和四一年一二月現在の資金量は別表乙26の1のとおり二億〇、〇九六万一、一六三円が認められるものの、このうち本件架空借入金等に回すことができないと認められる金額が別表乙26の2のとおり六、七一二万七、四一五円あるので、これを差し引くと一億三、三八三万三、七四八円となる。この金額が原告代表者個人として運用できる資金量というべきである。
この資金量のみで、原告代表者名義による原告への貸付金、本件架空借入金、本件仮名預金の三つを充足できるかどうかを検討する。
前述の一億三、三八三万三、七四八円からスタートして、貸付・預入及び貸付回収・引出のほか原告代表者の妻への支払いを加算減算すると、別表乙26の3のとおり昭和四八年三月期末において二億九、九六七万六、五六八円の資金量が不足することとなる。このように原告代表者個人が運用できる資金量で前記の貸付金等を充足できないということは、その不足分に相当する何らかの資金たとえば、売上除外金が導入されたものと言わざるを得ない。
(4) 受取利息(別表乙2―加算金額欄の3受取利息欄)
原告は、京都中央信用金庫三条支店に対し、架空の他人名を使用した、定期預金(以下仮名預金という)を有し、昭和四八年三月期末現在で口数五三口、金額九六七万八、八六四円に達していた。
この仮名預金の原資は前述した売上除外による簿外資金であり、原告に帰属すべきものである。
原告代表者の個人資産は、既に本名での預金の外にこの仮名預金を賄うに足るだけのものはない。
したがって、被告は、各事業年度に生じた右仮名預金についての預金利息を、それぞれ各事業年度の益金の額に算入した(別表乙20の1ないし同25の2)。
(5) 公租公課(別表乙2―減算金額欄の21公租公課欄)
(4)の預金利息に対する源泉所得税相当額は、当該事業年度の損金の額に算入されるので、その額を減算した。
(二) 右に基づいて行なった本件各更正処分及びこれに基づく各重加算税の賦課決定はいずれも適法である。
三 原告
1 被告の主張に対する認否
(一) 被告の主張(一)(1)の事実をいずれも認める。
(二) 同(一)(2)の事実のうち、山本寿三に対し土地及び建物を譲渡し、同人所有の土地及び建物を下取りとして購入し、下取りに係る売買契約書を下取り価額一、四〇〇万円として作成したことをいずれも認め、その余を否認する。
(三) 同(3)の事実をいずれも否認する。
被告が架空借入金として主張するものは、総て原告が事業資金として原告代表者王本公雄から現実に借り入れたもので、利息は現実に支払われている。原告は、売上除外をしていた事実を否定しないが、これによって得た売上除外金は、常にその目的である簿外経費に充てて来た。更に、原告の設立当初から昭和四四年一一月まで原告経理担当者であった本田正和、及びその後昭和四九年三月まで売上除外金を保管していた原告代表者の長男王本清一によって売上除外金の一部が着服されている。
(四) 同(4)、(5)の事実をいずれも否認する。
被告が主張する仮名預金五三口はいずれも原告の預金ではない。
2 原告の主張(簿外経費)
(一) 原告は、売上除外金を、簿外経費に充てていた。簿外経費の主たるものは、土地買収の際地主に支払う裏金、開発許可を得るために地元有力者等に支払う協力金等である。被告は、その一部について雑費として、別表乙2の22の雑費欄に記載のとおり認めているが、これは過少であり、原告はこれを上回る簿外経費を支出している。その額は、別表甲2の推計裏金支出額記載のとおりであり、その理由は以下のとおりである。
(1) 宅地開発業者は、譲渡所得の税率が高いため裏金を払わなければ地主が土地を手放さないこと、開発の許可を得るためには地元有力者、地方議員の協力が必要であるから、その謝礼を裏金で支払い、あるいは政治献金をする必要があることから、公表帳簿に計上できないいわゆる裏金(簿外経費)を必要とする。
(2) 右の裏金の額は、土地の取得額に対応して増減すると考えるのが常識的であるところ、国税不服審判所長は、昭和四九年三月期について二、〇〇〇万円、五〇年三月期について三、〇〇〇万円の裏金を認め、原告の土地仕入高は、昭和四九年三月期五億四、三八一万六、〇〇〇円、昭和五〇年三月期三億一、八四六万九、八七〇円であるから、審査請求で認められた裏金はそれぞれ土地仕入高の三・六七パーセント及び九・四二パーセントである。そこで、このうち低い方の三・六七パーセントを採用して昭和五一年三月期以降の最低裏金支出額を推計すると別表甲2の推計裏金支出額欄記載のとおりとなる。
(二) 原告は、これらの裏金を売上除外金で賄っていたから、本訴において簿外経費として主張する額は、被告が本訴において売上除外金と認定した額の範囲内である別表甲2簿外経費欄記載の金額とする。
四 被告(原告の主張に対する認否)
原告の簿外経費に関する主張を争う。
第三証拠
証拠に関する事項は、本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるからこれを引用する。
理由
第一 請求原因(一)の事実(課税の経緯)はいずれも当事者間に争いがない。
第二被告の主張について
一 被告の主張(一)(1)(売上除外)の事実は当事者間に争いがない。
二 同(一)(2)(仕入の過大計上)について
成立に争いのない甲第三三号証、第三五号証、乙第三号証、第五号証、弁論の全趣旨、当事者間に争いのない事実を総合すれば、以下の事実が認められる。
1 原告と山本寿三は、昭和五一年一月一七日、原告所有の京都市左京区浄土寺西田町一〇八番地の一八所在の土地建物を原告から山本に売り渡す契約をし、その際、山本所有の左京区田中関田町三四番地の二五所在の土地建物を、原告が下取りすることを約した。しかし、この契約については、二通の契約書が作成されており、一通は売り主欄に原告の名前が既に印刷されている用紙を用いたもので、売買代金を二、四五〇万円、特約条項として、昭和五一年二月二〇日までに山本所有の物件が売れない場合は原告が一、二〇〇万円で下取りする旨の記載があるもので、山本は、この売買契約書を伏見信用金庫に提出して、その支払いのための融資を受けている(不動産売買契約証書―乙第五号証)。他の一通は、司法書士八木直次事務所の契約書用紙を用いた、売買代金を二、二五〇万円、特約条項として、山本所有の前記物件を一、四〇〇万円で下取りする旨の記載があるもので、これは、大蔵事務官の調査に対して、昭和五四年六月に山本が示した契約書である(不動産売買契約証書―甲第三五号証)。
2 右契約の契約書のいずれによっても山本は契約の日である昭和五一年一月一七日に手付金として五〇万円を支払い、同年二月二八日までに、残金を支払うこととなっており、原告作成の用紙を用いた契約書によれば、原告が受け取る現金は合計一、二五〇万円、司法書士事務所作成の用紙を用いた契約書によれば、原告が受け取る現金は、合計八五〇万円となる。
3 山本が、昭和五一年一月一九日から同年二月二八日までの間に、本件不動産購入のために住宅ローンを設定した伏見信用金庫出町支店から出金した金額は、合計九〇一万五、〇〇〇円である。この他に、山本は、大蔵事務官に対し、義父からの借入れがあると述べている。
4 原告は、売上の圧縮を行なう方法として、通常、建売住宅等の購入者と商談が成立すると、原告の所定の契約書用紙を用い、真実の販売価額を記載した売買契約書を作成して購入者に交付するが、登記手続日(最終代金支払日)に、司法書士事務所等において、売買契約書の浄書等を理由に同事務所の備付けの用紙を用いて実際の販売価額より低額の価額を記載した新しい売買契約書を作成し、後者の価額に基づいて公表帳簿を作成するという操作をして、売上除外を行なっていた。
右に認定した事実を併せ考えると、本件不動産売買においても、当初原告作成の契約書用紙を用いて真実の販売価額及び下取価額を記載した売買契約書を作成し、その後、原告の売上除外のために、司法書士事務所備付けの用紙を用いて、販売価額については二〇〇万円低額を記載し、更に、下取価額についても二〇〇万円多く記載して合計四〇〇万円の利益を簿外とし、これを基に公表帳簿を作成したと推認することができ、他に、右の認定を覆すに足る証拠がない。
したがって、被告が、本件不動産の仕入価額として、昭和五二年三月期に二〇〇万円を加算したのは適法である。
三 同(一)(3)(支払利息)について
1 原告の公表決算に計上された借入金のうち、別表乙3ないし12記載の借入金が架空名義であることは、成立に争いのない乙第三二号証、弁論の全趣旨から認めることができ、これを覆すに足る証拠はない。
2 被告は、この架空借入金の一部が、原告が前示のとおり帳簿操作により売上除外をして蓄積した簿外資金及びこれに対する支払利息からなり、原告に帰属するものであるから、これに対する支払利息を否認すると主張し、原告は、これは総て原告代表者王本公雄からの借入金であると主張するので、以下この点につき検討する。
(一) 架空借入金の原資1
(1) 被告は、本件係争年分の架空借入金の金額を算出するに当り、昭和四八年三月期末当時の架空借入金の残高三億六、五八〇万円は、全額原告の簿外資金からなると主張する。そこで、原告の設立時から昭和四八年三月期末までの簿外資金及び架空借入金に対する支払利息の合計で、右の架空借入金を賄うことができるかをまず検討する。
(2) 成立に争いのない甲第一号証、乙第三、第四号証、第三三号証、弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
イ 架空借入金の価額
原告会社の架空借入金は、昭和四四年三月期から発生しており、その昭和四四年三月期から昭和四八年三月期末までの各期中の増減は、別表裁1<4>欄の括弧内に記載のとおりである。
ロ 簿外資金の価額
原告は、設立時(昭和四二年五月)から、昭和四八年三月期末までの間に、建売住宅販売により三九億七、一五七万二、〇〇〇円(一、〇〇〇円(未満切捨)の売上があった(別表裁1<1>欄参照)。しかし、原告は、その全額について公表帳簿に記載することをせず、その売上除外額は、売上総額の六・八八パーセント程度ないしそれ以上であった。したがって、原告の売上除外額は、別表裁1の<1>欄記載の売上金額にそれぞれ六・八八パーセントを乗じた額となり、昭和四八年三月期末当時、合計二億七、三二四万一、〇〇〇円であったと推認され、右の推認を覆すに足る証拠がない(別表裁1<2>欄参照)。
ハ 架空借入金に対する支払利息
昭和四八年三月期末までの、架空借入金に対する原告の支払利息の価額は、別表裁1<5>欄記載のとおり、合計一億二、九七八万六、〇〇〇円である。
ニ 比較
別表裁1<2>欄に記載の売上除外額に同<5>欄に記載の支払利息を加えた合計と、架空借入金の増加額を比較すると、昭和四四年三月期において、既に、売上除外額と支払利息の合計のみでは、架空借入金の増加額を賄いきれないことが認められる。そして、その不足額は、昭和四三年の売上除外額を加えたとしても五、〇〇〇万を超えるのであり、これと昭和四四年三月期の建売住宅売上が別表裁1<1>欄記載のとおり、二億一、六五〇万四、〇〇〇円であることを対比すると、この不足分が前示の売上除外額を推計したことによる誤差の範囲内とはいえない。
以上の事実を総合すると、昭和四八年三月期末における原告の架空借入金三億六、五八〇万円の原資には、原告売上除外額及び架空借入金に対する支払利息を合計した簿外資金以外の原告代表者の個人資金等出所不明金も含まれていることが容易に推測できる。さらに、被告もその一部を認めているように、簿外資金を裏金として原告が開発協力金、謝礼金等の経費として支出した事実も認めることができる。
そこで、被告の主張するとおり、簿外資金のみが架空借入金の原資になっていると考えるならば、右の不足の生じる期では、その不足分として原告代表者の個人資金を加え、各期の返済はこの個人資金をまず返済することで、昭和四八年三月期末には、簿外資金のみが架空借入金の原資となっていなければならないが、本件全証拠をみても架空借入金を計上する際に、簿外資金の全額を架空借入金に充てたと認めるに足る的確な証拠はないから、原告代表者等からの借入金の額を確定することはできず、また、架空借入金を返済するに当り、個人資金にまず充当したことを認めるに足る的確な証拠もない。したがって、昭和四八年三月期末の架空借入金三億六、五八〇万円のうち、原告の簿外資金とそれ以外の原告代表者等の個人貸付分との割合を直接に示す的確な証拠がないが、原告代表者王本公雄こと王利鎬は自身が一部架空借入の操作をしたとか(乙第二号証)、三割は個人の金で、七割は全く架空のものであるとか変転した供述をし(乙第二号証二丁裏)、現時点では全部王本個人の貸付金であると供述しているが、王本個人は、終始、本件架空名義借入金の利子所得の申告をせず、所得税を納税していないこと(乙第三六号証)、もし、架空名義借入金全額を王本個人の貸付分として、その支払利息を原告の所得から除外して試算すると、これだけでも別表裁2のとおり昭和五二年には、原告自身が一、一六六万六、七一九円の所得を申告しているにもかかわらず、原告は二、三七二万二、四四九円もの赤字であったことになり、また、昭和五四年三月期では申告が三七二万九、六五八円であるのに、一、七四一万七、四七〇円の赤字が生じていた計算となる著しい不合理が生ずることと、弁論の全趣旨を総合すると、控え目にみて売上除外金とその支払利息分が、別表裁3の本件架空借入金期末残高(架空名義借入金)の三割、王本の個人貸付分を七割と認めるのが相当である。
(二) 架空借入金の原資2
被告は、本件係争年分である昭和四九年三月期から昭和五四年三月期までの架空借入金に対する支払利息が、本件係争年分の架空借入金となっていると主張する。
架空借入金の原資が、原告以外の者に帰属するならば、もとよりこれに対する支払利息も、原告以外の者に帰属する。しかし、昭和四八年三月期末の架空借入金の原資の配分自体がどのようなものであっても、これに対する支払利息として公表帳簿に計上された金員が、全く、原告以外の者の原資に対する支払利息に充てられないで、直接、これが全部原告に対する架空借入金の原資となっている場合もありうる。そこで、以下、この点につき検討する。
成立に争いのない甲第二、第三、第三二、第三三号証、弁論の全趣旨によれば、原告代表者は、原告の社員に対して、架空借入金は帳簿上は仮名ではあるが、真実の貸主が存在すると説明していたこと、原告は、架空借入金に対する支払利息を公表帳簿に計上するのみでなく、現実に、金銭を払い出していたこと、原告代表者は、これを真実の貸主に支払うと称して受け取り、これを預金等にしておき、原告に資金が必要なときにこれを引き出して、原告の借入金としていたことが認められ、これを覆すに足る証拠がない。
右認定の事実に照らすと、支払利息分は、原告の利益を、単に帳簿操作のみにより支払利息に繰替えて、これを原告の簿外資金としたのではないことが明らかであり、したがって、原告に帰属しない架空借入金に対する支払利息が、すべて原告に帰属するとはいえない。
(三) 架空借入金の原資3
被告は、原告代表者には、本件架空借入金全額を賄うに足るだけの個人資産はなかったとも主張する。
しかし、成立に争いのない甲第一〇号ないし第一三号証、第一七ないし第二四号証、第三〇ないし第三二号証、乙第七ないし第九号証、原告代表者本人尋問の結果を総合すると、原告代表者は、昭和三九年一二月に金融業をやめ、昭和四〇年に不動産業を開業したが、昭和四〇年以降は一切金員の貸付を行なわなかったわけではなく、回収が確実な相手方に限って、遅くとも昭和四五年ころまでは金員貸付をしていたことが認められ、これを覆すに足る証拠がない。
そこで、被告が運用可能な原告代表者個人資産として主張する一億三、三八三万円を、最低でも月二分の割合で(乙第七号証参照)貸していたとすれば、一年で利息のみでも三億円を超える収入となるから、昭和四八年三月末日現在の原告代表者の個人資金をもって本件架空借入金のうち、前示七割の金額を賄うことができるのは、計算上明らかである。
3 したがって、原告の支払利息は、別表裁3の本件架空借入金の支払利息の三割が原告の所得である。
四 同(一)(4)(受取利息)及び(5)(公租公課)について
1 被告は、京都中央信用金庫三条支店に対する仮名預金は、その原資が、架空借入金と同じく売上除外により生じた原告の簿外資金であるから、原告に帰属するとして、これに対する受取利息を原告の益金に算入したうえ、これに対する源泉所得税相当額を減算すべきであると主張する。
これに対し、原告は、この仮名預金は、いずれも王本一族の個人預金であると主張し、その根拠として別表甲3のとおり主張する。
2 しかしながら、成立に争いのない乙第二二ないし第二五、第三二号証、弁論の全趣旨によると、次の事実が認められ、これに反する原告代表者本人尋問の結果の一部は前掲各証拠、弁論の全趣旨に照らし措信し難く、他にこれを動かすに足る証拠はない。
(一) 被告が主張する本件仮名預金(昭和四八年三月末の京都信用金庫三条支店の青山秀雄等の架空名義定期預金五三口座、合計九、六七四万八、八六四円)は王本一族の名義のものはなく、すべて仮名預金である。
(二) 王本公雄及びその一族からの借入れは、それぞれの個人名義の預金として預入されており、仮名預金とは区別できる。
(三) 原告の会社設立第一期から昭和五三年三月期までの各事業年度の公表決算によると建売住宅の総売上高及び本件仮名預金の金額は、別表裁1記載のとおりであって、ほぼ売上の増加に見合って仮名預金が増加している。
(四) 前示(二)の個人名義の預金から仮名預金へ振替処理されていることは、その収支余裕金の額に照らし、不可能である(乙第三号証一三丁)。
(五) 京都中央信用金庫三条支店奥田善嗣支店長代理は、銀行備付帳簿書類、印鑑票、残高照合表などに照らし、本件仮名預金は原告に帰属することを確認している(乙第二二ないし第二五号証)。
右認定の各事実及び弁論の全趣旨を総合すると、本件仮名預金は、原告に帰属するものと推認でき、前示措信しない証拠のほか、他にこの認定を動かすに足る証拠がない。
3 したがって、本件仮名預金の受取利息及びその公租公課に関する被告の主張は正当であるから、それぞれ別表裁4の3及び21欄のとおりそれぞれこれを加算金額、減算金額と認定する。
第三原告の主張(簿外経費)について
原告は、昭和四九年三月期及び昭和五〇年三月期における、裏金、協力金等の支出から推計して、昭和五一年三月期ないし昭和五三年三月期について、被告が認めた経費を超える経費があることを主張する。
しかし、土地取得に関して、相手方あるいは地元有力者等に裏金、協力金等を支出することは、土地取引に経常的に発生する不可避な支出ではなく、取得しようとする土地の慣習、所有者の意向、所有者、地元有力者らと原告との力関係等によって、支出の有無、その額ともに容易に変化するものであるから、土地仕入高と、これらの経費との間に原告主張の関係が存在することは、本件全証拠によっても、これを認めるに足りない。
したがって、その余の判断をするまでもなく、原告の簿外経費の主張は理由がない。
第四結論
以上によれば、原告の申告所得金額に対する加算金額は、別表裁4の加算金額計(15)、減算金額は、別表裁4の減算金額計(27)の各記載のとおりとなり、その結果、本件係争年度における原告の所得金額は、申告所得金額に右の加算金額計を加算し減算金額計を減じた額に、繰越欠損金の控除額を加算して、別表裁4の所得金額(29)に記載のとおり、昭和四九年三月期が二億〇、七四八万五、九〇〇円、五〇年三月期が一億四、八二五万六、一〇四円、五一年三月期が一億七、二三三万九、二四九円、昭和五二年三月期が一、二八七万九、九五一円、五三年三月期が三億二、〇七九万七、九九一円、五四年三月期が一、六二九万二、九三〇円となる。
したがって、これを超える額を原告の所得金額としてした被告の法人税更正及び再更正はその超過部分及び右の額を超える額を原告の所得金額としてした重加算税賦課決定はその超過部分について、いずれも適法でなく、これが違法であることが明らかである。
よって、本件各処分のうち、右認定の所得金額を超える部分に係る法人税更正、再更正及び重加算税賦課決定をいずれも取り消し、原告のその余の請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 吉川義春 裁判官 菅英昇 裁判官 堀内照美)
別表 甲1
過大認定額一覧表
<省略>
別表 甲2
簿外経費一覧表
<省略>
別表 甲3
<省略>
<省略>
別表乙1
確定申告等、原処分及び裁決の経過表
<省略>
別表乙2
更正処分等科目別内訳表(裁決による取消額を除く)
<省略>
別表乙3
本件架空借入金の明細
<省略>
別表乙4
本件架空借入金の明細
<省略>
別表乙5
本件架空借入金の明細
<省略>
別表乙6
本件架空借入金の明細
<省略>
別表乙7
本件架空借入金の明細
<省略>
別表乙8
本件架空借入金の明細
<省略>
別表乙9
本件架空借入金の明細
<省略>
別表乙10
本件架空借入金の明細
<省略>
別表乙11
本件架空借入金の明細
<省略>
別表乙12
簿外資金による架空借入金及びこれに係る支払利息
<省略>
* 昭和54年3月期の期末残高欄には、同期において本件架空借入金から王本公雄名義に振替えた428,100,000円を含めた。
別表乙13の1ないし乙18の説明
(一) 「本件架空借入金」の欄
(1) 「増減額」欄は、公表帳簿における本件架空借入金の増減額のほか支払利息の元本の額を示す。ただし( )内については元本の額のみを示す。
(2) 「残高」欄は、本件架空借入金の毎月末及び期末残高を示す。
(3) 「支払利息」欄は、公表帳簿に計上した本件架空借入金に係る支払利息の額を示す。※印を附したものは未払利息の計上を示し、△はその取消額である
(二) 「左の内簿外資金による架空借入金」の欄
(1) 「増減額」欄は、簿外資金による架空借入金の増減額のほか、支払利息に対する元本の額を示す。
ただし、( )内については元本の額のみを示す。
(2) 「残高」欄は、簿外資金による架空借入金の毎月末及び期末残高を示す。
(3) 「割合」欄は本件架空借入金に占める簿外資金による架空借入金の割合であってパーセントで表示した。
(4) 「支払利息」欄は、本件架空借入金の「支払利息」欄の額に右「割合」欄のパーセントを乗じて算出した額であり、被告が否認した支払利息の額である。※を附したものは、未払利息の額を示し、△はその取消額である。
(三) 「簿外資金」の欄
(1) 「増減額」欄は前述した簿外資金の増減額であるが、昭和四九年三月期ないし昭和五三年三月期の売上除外及び昭和五一年三月期ないし昭和五四年三月期の簿外経費については、その発生日が不明のため、それぞれ各期末の日において発生したものと仮定した。
(2) 「残高」欄は簿外資金の残高を示すが、△はそのマイナスを示し、不明資金の流入を示す。
(四) 「摘要」の欄
右(一)ないし(三)の各欄について、計上した内訳明細を記載した。
別表乙13の1
昭和49年3月期 簿外資金による架空借入金及びこれに係る支払利息の計算
<省略>
別表乙13の2
昭和49年3月期 簿外資金による架空借入金及びこれに係る支払利息の計算
<省略>
別表乙14の1
昭和50年3月期 簿外資金による架空借入金及びこれに係る支払利息の計算
<省略>
別表乙14の2
昭和50年3月期 簿外資金による架空借入金及びこれに係る支払利息の計算
<省略>
別表乙15の1
昭和51年3月期 簿外資金による架空借入金及びこれに係る支払利息の計算
<省略>
別表乙15の2
昭和51年3月期 簿外資金による架空借入金及びこれに係る支払利息の計算
<省略>
別表乙16の1
昭和52年3月期 簿外資金による架空借入金及びこれに係る支払利息の計算
<省略>
別表乙16の2
昭和52年3月期 簿外資金による架空借入金及びこれに係る支払利息の計算
<省略>
別表乙17の1
昭和53年3月期 簿外資金による架空借入金及びこれに係る支払利息の計算
<省略>
別表乙17の2
昭和53年3月期 簿外資金による架空借入金及びこれに係る支払利息の計算
<省略>
別表乙18
昭和54年3月期 簿外資金による架空借入金及びこれに係る支払利息の計算
<省略>
別表乙19
本件借入金各期末残高表
<省略>
※ 昭和54年3月期末残高には、昭和53年3月期末残高において架空名義であったものを王本公雄名義に振替した428,100,000円を含めた。
別表乙20の1
昭和49年3月期 本件仮名定期預金及びこれに係る受取利息の明細(京都中央信用金庫三条支店)
<省略>
別表乙20の2
昭和49年3月期 本件仮名定期預金及びこれに係る受取利息の明細(京都中央信用金庫三条支店)
<省略>
別表乙21の1
昭和50年3月期 本件仮名定期預金及びこれに係る受取利息・公租公課の明細(京都中央信用金庫三条支店)
<省略>
別表乙21の2
昭和50年3月期 本件仮名定期預金及びこれに係る受取利息・公租公課の明細(京都中央信用金庫三条支店)
<省略>
別表乙22の1
昭和51年3月期 本件仮名定期預金及びこれに係る受取利息・公租公課の明細(京都中央信用金庫三条支店)
<省略>
別表乙22の2
昭和51年3月期 本件仮名定期預金及びこれに係る受取利息・公租公課の明細(京都中央信用金庫三条支店)
<省略>
別表乙23の1
昭和52年3月期 本件仮名定期預金及びこれに係る受取利息・公租公課の明細(京都中央信用金庫三条支店)
<省略>
別表乙23の2
昭和52年3月期 本件仮名定期預金及びこれに係る受取利息・公租公課の明細(京都中央信用金庫三条支店)
<省略>
別表乙24の1
昭和53年3月期 本件仮名定期預金及びこれに係る受取利息・公租公課の明細(京都中央信用金庫三条支店)
<省略>
別表乙24の2
昭和53年3月期 本件仮名定期預金及びこれに係る受取利息・公租公課の明細(京都中央信用金庫三条支店)
<省略>
別表乙25の1
昭和54年3月期 本件仮名定期預金及びこれに係る受取利息・公租公課の明細(京都中央信用金庫三条支店)
<省略>
別表乙25の2
昭和54年3月期 本件仮名定期預金及びこれに係る受取利息・公租公課の明細(京都中央信用金庫三条支店)
<省略>
別表乙26の1
原告会社代表者王本公雄個人資産
<省略>
別表乙26の2
王本公雄個人資産の昭和42年1月以降の状況
<省略>
(別表1) (別表2) (王本公雄個人資金量)
200,961,163円-67,127,415円=133,833,748円
別表乙26の3
仮名の本件借入金及び預金の原資はすべて王本公雄の個人資金であるとした場合の資金繰表
<省略>
別表乙27
刑事判決が認定した売上除外の額によって算定しても本件架空借入金を充足し得ることを示す表
<省略>
別表裁1
建売住宅売上除外額、仮名定期預金、架空借入金等の異動状況表
<省略>
別表裁2
更正処分等科目別内訳表(裁決による取消額を除く)
<省略>
別表裁3
簿外資金による架空借入金及びこれに係る支払利息
<省略>
* 昭和54年3月期の期末残高欄には、同期において本件架空借入全から王本公雄名義に振替えた428,100,000円を含めた。
別表裁4
更正処分等科目別内訳表(裁決による取消額を除く)
<省略>